電気管理技術者を紹介します

電経3種の資格を持っている
皆様には、仕事を紹介します


キュービクル保有事業所と
管理技術者とのマッチング

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 電気管理技術者を交代させたい、
 新しく選任したいと考えておられ
 る事業所様は迷わず連絡下さい。




 キュービクル等の高圧受電設備を
 設置されている事業所の皆さまに
 優秀な管理技術者を紹介します。



電気に関するご相談なら何でも、
更に、消防に係るご相談にも対応
しております。お電話ください。
電話 075(641)0987


仁木高圧電気管理


郵便番号 612-8403
京都府京都市伏見区深草ヲカヤ町24-3
電話 075(641)0987
携帯 090-9547-4156
Email 
nikhay429@aloha.zaq.jp
Imail  nkssm0125@gmail.com



 
 代表 仁木進

 主な資格免状
 第3種電気主任技術者 電気工事士
 消防設備士 危険物取扱者乙4
 防火対象物点検資格者
 防災管理点検資格者
 無線従事者免許(多重無線)
   主な経歴
 京都市出身
 立命館大学理工学部電気工学科卒業
 




 
 電験3種以上の有資格で、電気管理技術者としての実務経験4年以上の方を募集しています。
 年齢は、全く問いません。60代でも70代でも、元気ならば80代でも大丈夫です。
 勤務地も全く問いません。北は北海道から南は沖縄まで、どちらでも結構です。
 勤務日は本人が自由に調整できて、直行直帰の勤務形態です。
 
 どうぞ、気楽に連絡してください。お話しだけでも聞いてみませんか?

 電話 075(641)0987  携帯 090-9547-4156
 Imail
nkssm0125@gmail.com
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 電気主任技術者制度の概要
 電力会社から高圧の電気を送ってもらって、構内において100/200ボルトに変換して電気を使用している事業所はたくさんあります。
 電気事業法では、これらの事業所を「自家用電気工作物」と定義し、感電したり漏電させたり、近所一帯を巻き込むような停電事故を起こさせないよう自主的な保安を義務付けています(あくまで自主的な保安です)。
 この自主保安ですが、具体的にどのようなことをするのかというと、各事業所ごとに、使用している電気に関する保守計画ともいうべき「保安規定」を自ら定め、国家試験に合格し電気主任技術者免状を持っている者を「電気管理技術者」として選任し、電気の点検等を実施させるというものです。
 
本来でしたら、その事業所の従業員がこの資格を取得して保安管理すればよいのですが、現実的には難しく、主任技術者免状を持っていて一定の経験を有する者と契約して、電気の保安管理に当たるのが一般的です。
 つまり、「素人では電気のことは分からないから、経験のある有資格者と契約して保守点検しなさい。」という主旨だと理解しています。電気主任技術者を選任しなかった場合は罰則があります(厳しいです)。
 電気の点検には2種類あって「月次点検」と「年次点検」があります。
 月次点検は、原則1箇月に1回外観点検することで、電圧・電流計の数値を記録したり、漏洩電流を測定したり、温度を測ったり匂いを嗅いだりして、異常がないか調べて記録します。
 年次点検は1年に1回、全館停電させて、高圧電気機器の絶縁抵抗や接地抵抗の測定、しゃ断器のしゃ断性能の確認等を実施します。
 点検の結果、不良箇所が見つかった場合はその改修を事業所に進言するとともに、20年も30年も経って古くなっている高圧電気機器の更新などについても推奨します。
 また、漏電が発生した場合の原因調査や事故停電した場合の緊急対応、電気設備の工事等その他電気に関する諸問題についてアドバイスすることなどもその業務に含まれています。
 
 
   



 消防法で定める点検制度との違い
 キュービクル等高圧受電設備が設置されているような事業所には、消火器に加えて火災感知器や煙感知器などの自動火災報知設備、更に屋内消火栓やスプリンクラー設備、誘導灯や避難器具などの設備が設置されています。
 これらは消防用設備等といって、消防法施行令に細かく規定されています。そして、同様に保守点検制度が定められています。つまり、いざという時に正常に機能するよう年に1〜2回点検しなさい、という制度です。これを「法定点検」と言い、結構厳しい罰則があります。
 この点が電気事業法でいう自家用電気工作物の自主保安制度と異なるところです。
 消防用設備等は点検しなかったら罰せられますが、高圧受電設備は点検しなかったとしても法的には罰則はありません。
 この違いは何なのでしょうか。
 それは、火災が発生した場合、延焼拡大など地域の安寧が崩れ社会不安が発生することから、早期に火災対応できるよう厳しい罰則で点検を義務付けているわけです。
 高圧受電設備の場合は、それが損傷しても停電するだけです。波及事故など地域を巻き込む事故が発生したとしても停電するだけです。
 「困るのはお前とこだろ!」ということなのかも知れません。ですから、あくまで自主的な保安制度で、きちんとうまくやりなさいと、素人では無理だから電気の専門家である電気主任技術者と契約しなさい、ということだと理解しています(主任技術者を定めない場合は、罰則があるのは前述したとおりです。)。
 これが消防法でいう法定点検と電気事業法の自主保安との大きな違いなのです。

   

 電気主任技術者を悩ませる漏電について
 
電気の保守管理において、悩みの種で最も多いのが漏電でしょう。筆者が経験した内容について、考察も加えて以下に記載してみたいと思います。
 漏電とは、読んで字のごとく電気が漏れることで、水道配管の漏水やガス管のガス漏れと同じようなことです。
 漏水は水が漏れてフロアを濡らしたり天井に染みが出来たりして損害を発生させます。ガス漏れの場合は爆発や酸欠の危険があったりして漏れたらすぐに分かるように臭いが付いています。漏水も目で見て分かりますが、電気の場合だけは臭いもなければ目にも見えません。ですから、やっかいなんです。
 よくあるのが、古い配線を切ったままにしておいて、それが天井裏などで支持物に接触して漏電する。また、機械器具の内部配線で、より線がほぐれて、その一部が函体に接触する。更に、蛍光灯の安定器が古くなって絶縁劣化により安定器そのものが漏電しまう。大雨の影響で配電管に水が浸入して漏電してしまうこともよくあります。
 最近、頭を悩ませるのが、わざと漏電させたもの、つまり電気的なノイズを大地に逃がすために少容量のコンデンサを通してアースさせたものを漏電として検出してしまうことです。最近のエアコンや粉砕機などのモーター制御には直流制御、つまり交流を直流に変換させて直流モーターの回転数を変化させて動作させる方式が多く採用されています。その方が制御しやすく効率的だそうです。
  正弦波である交流をなめして直流にするとかなりの
高調波ノイズが発生するらしいですね。この高調波が送電元に悪影響を与えるとかいろいろ悪さをするらしいです。そのようなことから、 インバーターやサーボコントローラー等の直流制御には、ノイズフィルターとして、小容量のコンデンサーを通して電気的なノイズを大地にアースさせている機器が多くあります。
 コンデンサーを通すことによって、位相が90度進みますから実害はないのですが、実漏電とベクトル合成されて、漏れ電流検出器の設定値を上回ってしまうことがよくあります。困ったことです。
 これを解決するには、「カットフィルター」という装置を設置させる必要があります。これは、90度位相が進んでいる部分の電流成分をカットするもので、広く使用されています。
 事業所の皆様には初めからこのカットフィルターを設置されることを推奨させていただいています。
 また、漏電火災警報器は、その設置根拠を消防法施行令に定めるもので、木造でラス金網下地のモルタル壁等を引込み線が通る場合に義務となります。ですから、よくキュービクル内に設置されている漏電火災警報器は法的には任意設置となっている場合が多いです。


   

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有絶縁油使用機器の処理について
 電気事業法の法体系は
、他の法律と同様に、施行令、同施行規則、更に告示とつながっています。一般的に法的な拘束力を持っているのは告示まででしょう。告示には点検回数や点数制度など細かいことが規定されています。
 他の法体系と異なる点に「内規」というものがあります。
 この「内規」なんですが、あくまでお役所の内部規定、つまり、業界を指導するに当たっての方針や考え方など、お役所内部の統一方針ともいうべきものだと思われます。しかし、これを公開することにより、暗黙のうちに法令と同等の拘束力を持たせるというねらいがあるようです。例えば、電気主任技術者の兼業禁止とか2時間以内に到達すること、月次点検や年次点検の細部等々、が、規則、告示等ではなく内規に規定されています。
 さて、平成28年に内規が改正されて、年次点検を実施する際、対象機器に高濃度PCBが含有されているかどうか確認することが加えられました。つまり、PCB処理に係る流れに電気主任技術者もその仕事の一部として含まれることになったわけです。PCB処理については、所有者が対応するのが従前からの姿勢でしたが、アドバイザーとして電気主任技術者もその一翼を担ってくれということなんだと理解しています。
 ご承知のようにPCB含有機器には、高濃度と低濃度があります。
 PCB含有絶縁油を使用したトランスやコンデンサは、1953年(昭和28年)頃から製造が開始され1972年(昭和47年)に製造が中止されたとされています。これが高濃度です。
 しかし、その後も絶縁油の再利用、つまり新しい油に古い油を足したりして使用していたものですからPCB含有絶縁油は無くなることなくしばらく存在してしまいます。これが低濃度です。
 高濃度PVB廃棄物の計画的処理完了期限は大阪エリアで2023年3月31日まで、低濃度については2028年3月31日までに専門の施設で処理しなければなりません。処理施設としては高濃度が開ESCO、低濃度が無害化処理認定施設というものになります。
 PCB含有率が0.5PPM以上だと専門の処理施設でなければ処理できないとされており、0.5PPM未満だと一般の産業廃棄物として処理できます。
 この低濃度PCB含有絶縁油(微量含有ともいいます。)については、日本電気工業会の加盟メーカーであれば、コンデンサについては1991年(平成3年)、トランスについては1994年(平成6年)以降に製造されたものについては、まず存在しないとされています。詳細は各メーカーに問い合わせるか日本電気工業会のホームページを参照することと広報されていますが、私が各メーカーに問い合わせた内容を記載しますので参考になさってください。
 東芝の見解 
 再生油を中止した1981年以降は製造工程上新油しか使用していない。
 三菱の見解
 1990年1月以降出荷していない。
 ニチコンの見解
 1989年以前に製造された機器については否定できない。製造番号は関係ない。
 ダイヘンの見解
 1990年以降製造された変圧器には混入はない。
 松下の見解
 1991年以降のものは油メーカーから不含証明をもらっている。
 日立の見解
 1990年8月以降は大丈夫である。
 ということで、しばらくはPCB処理に神経を使うことになりそうですが、含有濃度測定、搬送に処理等一切を代行する業者がいますので、要はそこに何とかしてくれと頼むのが手っ取り早いと思います。
 電気主任技術者の皆さんが、トランスやコンデンサの製造年月を調べようと、電気を切断しないままキュービクルの中に入って写真撮影などし、感電していまうことのないことを切に願います。


   

 年次点検の法的根拠について
 電気主任技術者の主な業務としては、毎月又は2ヶ月に1回の月次点検と1年に1回の年次点検が代表的なものでしょう。特に年次点検については約1時間程度の停電を伴いますから、需要家つまり社長さんたちは非常に嫌がります。小さな病院で透析などをやっているところは、とてもじゃないが停電などできませんし、代替電源となる発電機なども備えていません。スーパーも冷凍食品が溶けたりするので嫌がります。一度年次点検をやって、かなりの食品が台無しになりひどい目にあったと敬遠される社長さんもおられます。
 この様な中、必死になって年次点検を実施してくださいとお願いしている技術者さんもたくさんおられます。まるで、年次点検をすることが仕事の中の仕事だと信じ込んでいるかのようです。更に産業保安監督部の電力安全課にあっても年次点検の実施を強く指導されます。特に保安協会など電気管理関連の協会に対しては、社長さんたちをしっかり説得して年次点検を実施するようにと指導されます。
 では、年次点検の法的根拠はどこにあるのでしょうか。
 実はどこにもないんですね。電気事業法の法体系、施行令にも規則にも告示にも「年次点検を実施しなさい」とは一言も書かれていません。というか「年次点検」という言葉すら出てきません。
 電気事業法施行規則53条に「・・電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと・・」と「点検」という言葉は出てきますが、年次とか月次といった言葉は一切出てきません。
 どこに出て来るのでしょうか?
 これも内規なんですね。更に言えば、電力安全課が作成している保安規定の作成見本からなんです。
 つまり、法的拘束力がない指導行政の世界のなかの規定に縛られて、技術者は必死になって年次点検をしていることになります。
 といって、年次点検をやらなくていいと言っているわけではありません。
 1年に1回ぐらいは停電させて高圧機器の絶縁や遮断動作等の細部を点検することは必要なことです。法的根拠があるなしにかかわらず、安心安全に電気を使用するために停電検査は必要なことだと理解しています。
 ただ、出来るだけ停電時間を短時間にする工夫、可能なら停電させずに年次点検を実施できる方法等、高圧電気業界及び電気学会の研究に期待したいと思っているところです。

   

 まとめ
 以上、自家用電気工作物の自主保安制度について整理させていただきました。出来るだけ分かりやすく記載したつもりですが、電気主任技術者を志す方の一助になれば幸いです。
 最期にまとめとして、電気主任技術者とはいったい何者なんでしょうか?今頃になって何だ!としかられそうですが、電気主任技術者とは何者かという点について説明したいと思います。 
 「主任技術者は事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。」と電気事業法第43条第4項に記載されています。
 この法文中、「保安の監督の職務」と記載されている部分ですが「保安の職務」と記載されていたとしても違和感は全然ないですよね。「保安の職務を誠実に行わなければならない。」で十分事足りると思うのですが、「保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。」と「監督」という言葉をわざわざ入れています。つまり、我々電気主任技術者は監督者であるということです。野球で言えば投手とかバッターというプレーヤーではなく「監督」なんだ、と、それを法文で明確にしていることになります。
 ですから、電気主任技術者は監督者であるという自覚を持って、いたずらに手出しをするのではなくて、実際の作業等は第1種電気工事士等に任せる。その事業所の電気保安に関する采配者でありアドバイザーなんだということを自覚していただきたいと思います。
 高齢になっても出来る仕事であればこそ、手出しをして事故を起こしたり感電したりすることは絶対に避けなければなりません。
 今や無くてはならない電気というエネルギーを、事故なく安全に使用され、更に電気主任技術者等電気に関連した仕事をされている皆さんが、感電などの事故に遭わないことを切に願うところです。